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社会保険労務士

労働者派遣事業の切り替え

平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の区別は廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制で一本化されました。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは、「労働者派遣事業の切り替え」について。平成27年9月30日の施工日時点で特定労働者派遣事業を営んでいるところであれば、経過措置として、引き続き3年間の事業継続ができましたが、その経過措置の期間も平成30年9月30日までで終了です。それ以降も派遣事業を行うのであれば、「許可制への切り替え」の手続きが必要となります。(※平成30年9月30日以降は許可なく派遣事業を行うことはできません。)切り替え手続きがまだお済みでない派遣事業のみなさま、お気軽にご相談ください。

2017年10月18日
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