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社会保険労務士

内定取消

4月から新社会人と思いきや、まさかの会社の倒産。内定を取り消しされた4月からの入社予定者はどうなるのでしょうか。弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。企業の採用活動は、企業の人材募集に応募した労働者が、当該企業より採用内定の通知をもらい、就労開始予定日より就労を開始するものです。この「内定」とは何なのかといえば、解約権留保付労働契約と言われ、これは、就労開始の予定日から就労する労働契約で、その日までは内定取消事由が生じた場合は、労働契約の解除ができるといったもの。とはいえ、会社側は自由に内定の取り消しをできるといったわけではありませんが。今回の旅行会社の倒産劇、さてどのように動いていくのでしょうか。なお、経営悪化を理由に入社の時期を遅らせた場合であれば、既に内定により労働契約が成立している以上、当該会社の労働者としての地位を有していますので、会社都合により入社日を遅らされた場合は、その間の賃金の全額を会社に対して請求できることになります。

2017年03月28日
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