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社会保険労務士

定期健康診断

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今日は「定期健康診断」についてです。会社にとって欠かせない資源の一つが人。「人材」は「人財」とよく言われるように会社にとって財産です。そんな財産を守るため、労働安全衛生法では、労働者の健康診断について規定しています。健康診断は、大きく一般健康診断と特殊健康診断(有害業務従事者を対象としたもの)とに分けられます。一般健康診断は、雇入時の健康診断や定期健康診断等について規定しています。従業員に対して毎年実施される健康診断は、この安全衛生法での規定を根拠に実施されているものです。定期健康診断は実施しなければならない会社の義務ですので、もしも定期健康診断を実施していない会社があったら問題です。この定期健康診断ですが、全従業員を対象としたものではありません。常時使用する労働者は受診の対象者になりますが、アルバイトやパート等について一定の条件があり全員が対象ではありません。健康診断での検査項目も定められています。また、よく問われるのが健康診断にかかる費用負担は会社か個人かですが、通達によれば、会社の健康診断の実施義務を課している以上、会社が負担すべきものとされています。その他、健康診断にかかった時間について賃金が発生するのかしないのかですが、この部分は会社の就業規則等でどのように規定されているかによりますが、従業員の健康あっての会社の繁栄と考えれば・・・いかがでしょうか。ついこないだいった健康診断の結果が戻ってきました。健康は大事だなと思う今日この頃です。

2017年02月09日
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