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社会保険労務士

雇用保険の適用拡大について

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は「雇用保険の適用拡大」についてです。
平成29年1月から65歳以上の方への雇用保険の適用が拡大されます。現在では、適用除外となっている65歳以上の労働者ですが、来年1月より65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となりますので、1月以降雇用する65歳以上の労働者で、1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険の資格取得届の提出が必要です。また、今年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し来年になってからも継続して雇用する場合であれば、来年1月1日に雇用保険の対象となるので、資格取得の手続きが必要となります。(※65歳以上の労働者であっても、年末時点で高年齢継続被保険者であれば、自動的に区分変更がされるので、ハローワークへの届け出は必要ありません。)

2016年11月24日
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