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社会保険労務士

ブラック求人

弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士の原田です。今回は、ブラック求人にブラック企業について。ここ最近目立っているのが「ブラック求人」なるもの。就職活動で説明された労働条件と実際の労働条件とがまるで違い、ほとんど「求人詐欺」ともいえるもの。ありがちな例をあげると、「月額20万円」との労働条件。労働者側としては、基本給20万円の上、残業をすればこの20万円に上乗せして残業代が支払われると理解していたところ、実際には、月額20万円の中に、固定残業代が含まれていて、どんだけ残業しても給料は20万円で労働時間に見合わない。労働基準法では、「労働契約を結ぶに当たっては、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と規定され、賃金は当然ながら明示が必要な労働条件で、明示方法も必ず書面、つまりは雇用契約書の交付が必要なもの。労働条件の明示については、正社員だけでなく、アルバイトやパート労働であっても必要。労働条件をめぐるトラブルは、この雇用契約書がないことが一因で、雇用契約書を出さないような企業は、ブラック?と疑ってしまっていいかもしれません。企業側としては、アルバイト等を含めた全ての労働者に対して雇用契約書を交付し、雇用契約書どおりに、適正に労務管理をしていき、あそこはブラックと後ろ指を指されないようにしていきたいものですね。
2016年06月08日
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