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社会保険労務士

生活保護

弁護士法人愛知総合法律事務所丸の内本部事務所所属の社会保険労務士の原田です。今回は、「生活保護」について感じたことを。
生活保護って、どんな人がもらえるのかと思い、ネットで調べてみると、生活保護が認められる条件の一つに、「資産がないこと」があげられていた。土地・建物はもちろん、車を所有していたり、預貯金があっても、ダメということだ。生活保護を受けている高齢者を想像してみた。高齢者の中には自分の葬儀費用だけはと現金で持っていたいと思われる方もいるかもしれない。でも、生活保護をもらうには、葬儀費用として持っていた最後の現金すら所持することが許されない。生活保護は、貯蓄がないことを前提にしていることを考えると、引越しもできない。このようなことを考えると、老後の生活の支えとなる「年金」がとても大事に思えてくる。今回のこのブログ、熊本地震の報道をみていて、ふと感じたことを書いてみました。
2016年04月25日
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