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社会保険労務士

地震と休業手当

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社労士の原田です。
昨日の震度7の熊本地震、ニュースを聞いてびっくりしました。小学校からの友人が熊本市で弁護士をしているのですが大丈夫だったか少し心配した夜でした。さて、今回は「休業手当」について。
休業手当(労働基準法代26条)とは、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と規定され、この手当のことをいいます。
さて、今回の地震によって、会社が休業することとなった場合、会社従業員は会社に対して休業手当を請求することができるのでしょうか。
考えることは、この度の休業が使用者の責に帰すべき事由なのかどうかと言う点です。地震の影響による休業は、不可抗力による休業であって、使用者の責に帰すべき事由による休業とはいえませんので、地震による休業の場合は、会社側からみれば、従業員に対して、休業手当を支払う必要はないでしょう。使用者の責に帰すべき事由による休業を具体的な事例で考えると、工場等で資材が不足してしまい会社を休業させたり、生産調整のために会社を休業させる場合等になります。
ニュースでは、倒壊した家屋等があると聞きます。生活に支障が出ている方もたくさんいると聞きます。一日も早く元気な熊本県に戻ってほしいです。


2016年04月15日
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