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社会保険労務士

退職後の傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社会保険労務士の原田です。さて、今回は「退職後の傷病手当金」についてです。
健康保険は、労働者の業務外の事由による病気やケガ等に対して、保険給付をしてくれますが、この保険給付は被保険者だけに限らず、被扶養者の保険事故に対しても保険給付をしてくれます。さらに、この健康保険は、在職中の被保険者だけではなく、ある一定の条件を満たしていれば、退職後であっても受けることができるものもあります。そのうちの一つに「傷病手当金」があります。傷病手当金とは、被保険者が病気等の療養のために仕事に就くことができず、給料の支払いがない場合に、その間の生活保障のために給付されるものですが、資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失の際に、現に傷病手当金を受けているか、支給される条件を満たしていれば、退職後であっても、傷病手当金は支給されます。傷病手当金以外にも退職後の給付として、条件はありますが、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)があります。


2016年04月06日
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