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社会保険労務士

特別加入制度

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は特別加入についてです。務上・通勤途上での負傷等に対して必要な保険給付してくれる労災保険。ですが注意したいのは、この労災保険は、直接的には「労働者」のためのもの。つまり、社長が仕事中に業務が原因で負傷したとしても労災保険の対象にはなりません。でも、従業員と変わらない仕事をしている社長さんがいるのも事実です。そこで労災保険では、労働者ではない社長であっても、労災保険に「特別加入」することで、労災保険の適用を受けることができます。中小事業主(条件あり)等が「特別加入」するには、労働保険関係が成立しているだけではだめで、労働保険事務組合に労働保険事務を委託する必要があります。特別加入は、労働保険事務組合に加入している社会保険労務士を通じて行うこともできます。新規に労働保険事務組合に入りたい、既に加入している労働保険事務組合を変更したいなどいろいろなことがありますが、仕事中にケガをしたらどうなるのかご心配な事業主さま、一度、「特別加入」制度について検討されてはいかがでしょうか。

2016年03月29日
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