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社会保険労務士

労働者派遣事業の更新

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は派遣労働事業所の更新について。働者派遣事業は、平成27年9月30日の改正により、現在はすべての労働者派遣事業が許可制となっています。(経過措置有り)労働者派遣事業の許可の有効期間は5年で、5年ごとに更新をしていくことなります。(新規で取得した場合の許可の有効期間は3年)
更新の申請にあたり、会社の資産要件、就業規則の内容、雇用保険等の加入状況、派遣元責任者等いろいろチェックして、最終的に申請書類と添付書類とを労働局に申請するわけですが、のんびりしていると申請に間に合わないだけでなく、派遣事業そのものができなくなります。労働者派遣事業の有効期間の更新時期になると、会社あてに手続き等の書類が送付されてくると思いますが、あとで慌てなくすむように早めに手続きを進めていくことが大事です。5年に一度の手続きですので、事務処理に不安等がある場合には、お早めにご相談されることをお勧めします。


2016年03月18日
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