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社会保険労務士

通勤災害

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「通勤災害」について。1人でも労働者いれば、業種の規模に関わらず、原則、会社は労災保険に加入しなければなりませんが、この労災保険は、業務災害だけでなく、通勤途中でのケガ等も対象になります。「通勤」の定義等いろいろ考えるところはあるのですが、会社に出勤中にケガをしてしまった場合は、健康保険ではなく労災保険を使うことになります。病院での治療費用も、健康保険だと通常は3割負担だけど、通勤災害として労災を使うと、初回に一部負担金として200円かかりますが、それ以後費用はかかりません。(第三者行為災害の場合だと一部負担金はないです。)通勤災害で療養の給付の請求の仕方ですが、療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署に「療養給付たる療養の給付請求書」を提出します。※「療養の費用」を請求する場合は、直接労働基準監督署に請求書を提出します。会社からの帰宅途中の寄り道中にケガをした場合は通勤災害なのかどうかや、派遣労働者の場合は労災の手続きは派遣元なのか派遣先なのか、家族のみで経営している事業所でのケガの場合は労災の対象になるのかどうかなど、細かくみると複雑なところも多い労災保険ですね。

2015年07月29日
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