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社会保険労務士

遺族年金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「遺族年金」について。
夫婦仲良くいつまでもってことで可能であればいいけど、多くは先にどちらが旅立ちます。残された家族の今後の生活は?って思うと、「遺族年金」、大事だと思います。
さて、公的年金としての遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金(厚生年金)、遺族共済年金(共済年金)の3種類があるわけですが、受給できる遺族は異なります。  遺族基礎年金だと、国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給権者等が亡くなった当時、その者によって生計維持されていた「子のある配偶者」又は「子」になります。(平成26年4月より、「子のある夫」も遺族基礎年金の対象になりました。)配偶者も、子と生計を同じくしている必要があったり、「子」については、年齢要件があったりしますが。
 遺族厚生年金は、亡くなった当時生計を維持されていた「配偶者・子」(第1順位)、「父母」(第2順位)、「孫」(第3順位)、祖父母(第4順位)で、先の順位の人に支給されます。夫・父母・祖父母については55歳以上との年齢要件があります。また、遺族厚生年金は、先の順位の人が権利を失ったからといって、次の順位の人が受給権を得るわけではありません。生計維持の基準についてもいいますと、死亡当時生計を同一にしていた上で、年間収入850万円以上を死亡当時およびその後5年程度にわたって得られる見込みがないのが目安です。年金って制度は、いろいろと複雑なものです。

2015年07月17日
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