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社会保険労務士

試用期間中の社会保険

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「試用期間中の社会保険」について。
多くの新入社員を見かけるこの季節、会社によっては試用期間を設けてその後に正社員にするところが多いかと思いますが、試用期間中であっても労働時間等該当すれば社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入が必要ですよね。試用期間を理由に社会保険の資格取得をしてない会社、もしも、その間に病気等になった従業員が、健康保険を使って病院に行こうと思ったところ、健康保険に入ってないなんてことで思わぬトラブルになってしまったら・・・ 。試用期間中の従業員であっても、事実上の使用関係に入った日で、賃金が発生した日が社会保険の資格取得日になります。

2015年03月30日
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