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社会保険労務士

国民年金の後納制度

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は、国民年金の「後納制度」について。国民年金は納付期限から2年経過すると時効で納付できなくなるのですが、平成27年9月30日までであれば、10年前から国民年金未納分の納付ができます。老齢基礎年金は老後になったら必ず受給できるもの?いいえ、受給するには受給資格を満たす必要があり、保険料納付期間等25年以上なければなりません。年金そのものが受給できなくなってしまうその前、この後納制度、利用できると思います。ただ、それこそ10年丸々となると納付金額もかなりの額になりますが、後納保険料は、分割して納付することもできますよ。

2013年11月19日
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