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社会保険労務士

最低賃金

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「最低賃金」について。
 愛知県の最低賃金額が10月26日から780円になります。ちょっとネットで調べると平成16年時には683円なので、およそ100円最低賃金が上昇したことになります。これをどう捉えよう、豊かになったのでしょうか。この最低賃金は、最低賃金法に基づき国が定める賃金の最低額で、会社の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。アルバイトさんらにも適用され、仮に最低賃金に満たない賃金を支給した場合、後日その差額分を請求されるかもしれません。その場合は賃金の請求は2年で時効です。また最低賃金の対象となる賃金に残業代は含みませんので、計算の際には注意が必要です。   

2013年10月23日
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