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社会保険労務士

会社をやめさせてくれない

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「会社をやめさせてくれない」について。
会社をやめたいといったら「会社とお前は期限の定めのない労働契約」、もし辞めるなら損害賠償を請求するとか言われて辞めさせない企業があるとか。ブラック企業でしょうか。退職にあたり会社の承認は必要ありません。民法によれば労働者は14日前に退職を申し出ればいつでも雇用契約を解除できるとされています。ただこれは契約期間の定めのない正社員等のこと。雇用契約期間に定めがある労働者の場合は、一方的に契約期間の途中に契約を解除は原則できませんのでご注意を。なかなか就職が見つからない人もあれば辞めたいの辞めれない労働者、世の中は複雑です。

2013年09月04日
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