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社会保険労務士

配置転換

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
4月も早10日程度経過しました。新入社員に新しく異動になった人。なんとなく慌ただしいですね。4月から職務内容がかわったり、転勤になったり。さて、よくある配置転換ですが、会社は無制限に配置転換できるわけではありません。会社が配置転換を命じるには、労働契約上、配転の根拠があって、その範囲内にあることや、法令違反がない、権利の濫用がないことが必要となります。名古屋勤務限定の労働契約の人に対して東京への転勤命令は配転命令の範囲内にあるとはいえず無効の可能性もありますし、配転命令がそもそも不当な目的(そもそも業務の必要性がないとかを含めて)であったり、その人が受ける不利益が大きければ、その配転命令は権利の濫用になることも。愛知総合法律事務所にも新瑞橋、小牧、春日井、津島と4つの支部がありますが、配置転換、あるんでしょうか。

2013年04月11日
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