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社会保険労務士

内縁or恋人、どうなの、遺族厚生年金

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
遺族厚生年金の受給資格者の「妻」には、「内縁関係の妻」も含まれていることをご存じでしょうか。内縁なのか単なる彼女さんかの境界ライン、気になりますね。この遺族厚生年金の支給停止の一つに「婚姻」がありますが、「婚姻」には事実婚も含まれます。さて長年連れ添った夫に先立たれ遺族厚生年金を受給している奥様に新たな恋人ができました。この恋人と結婚すれば現在受給中の遺族厚生年金は当然停止。事実婚であっても支給停止だけど、恋人だったら年金ももらいながら第ニの人生なのか。事実婚なのか単なる恋人なのか、年金支給か否かの境界線の判断って、結構な難題ですね。

2013年04月25日
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