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社会保険労務士

有期労働契約者に新しいルール

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
3月の卒業式、4月の入学式に入社式、人の入れ替わりが多い季節です。さて、この4月より有期労働契約に新しいルールが開始されます。どんなルールかというと、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者からの申込みより、期間の定めのない労働契約に転換できるといったもの。人件費負担を避けるため通算5年になる前に雇い止め(雇用契約終了)してしまう企業もあるかもしれないが、それは無理。何回も契約更新された労働者等を雇い止めするにも合理的な理由等必要になるので、場合によっては不当解雇問題に発展するかもしれません。有期雇用契約を多く抱える企業は今後人事戦略の対策が必要かもしれません。

2013年03月27日
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