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社会保険労務士

派遣労働者と労災

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
業務中、階段でつまづきケガをした愛知総合従業員。療養補償給付等労災の手続きをしました。いずれ監督署に労働者死傷病報告も必要ですね。労災の手続きも派遣労働者の場合はどうなる?派遣労働者とは雇用関係は派遣元で、派遣先の指揮のもと働かれています。派遣の場合、通常は労災保険給付の手続きは派遣元で、また労働者に対する安全配慮義務違反等損害賠償をする場合は原則としては請求先は派遣先。派遣労働者の労災者死傷病報告はまずは派遣先が管轄労基署に報告し、そのコピーを派遣元に送付します。派遣元はそれに基づき管轄労基署に報告することになっています。

2013年02月15日
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