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社会保険労務士

役員の傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
健康保険の被保険者が病気・怪我の療養のため仕事ができず給料がない場合、被保険者等の生活保障のため支給されるのが傷病手当金、この傷病手当金、役員であってももらえるの?会社等の役員であっても健康保険の被保険者であれば支給の対象になります。注意することは報酬の支払いの有無。傷病手当金の支給条件の一つは給料がないことですので、報酬等の支払いがあると原則もらえません。通常役員報酬の変更には会社の決議が必要ですので長期欠勤の場合の役員報酬の支払いはなし等の決議をし議事録を作成しておく必要があります。

2013年02月14日
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