弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

セクハラとパワハラ

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
セクハラとパワハラの違い、その一つに被害者の主観をどう考えるか。セクハラであれば被害者がセクハラと思えばセクハラであって、気軽に女性にカラオケでデュエットでも誘おうもんならセクハラ扱いされるかもしれない。パワハラであればその違法性は①業務上の必要性②違法目的の有無③不利益の程度等を基準に考え、被害者がパワハラだと思っても、それが業務の改善等のためにした注意、指導であるならばすぐさま違法とは言えない。 職場でセクハラやパワハラ等への基本的な対処の仕方としては、事実の証明ができるかどうかが重要になるのでICレコーダやビデオ等で記録に残したりメモをとる、また会社や加害者にセクハラ等やめよとの申入れや公然化。これらの問題は一人で悩むとさらにエスカレートし精神が病むこともありますのでまずはご相談ください。

2012年10月17日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定