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社会保険労務士

クーリング・オフ

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
つい営業トークにのって商品を購入してしまったけど、あとからよくよく考えると・・・そんな経験、ないでしょうか。そんな消費者を守るのが「クーリング・オフ」という制度。クーリング・オフとは特定商取引法などによって認められた契約解除の制度で、一定の期間内であれば、一方的に事業者との間の契約の申込みを撤回、解除ができます。その際、訪問販売や電話勧誘等クーリング・オフ制度がある取引形態かどうか、クーリング・オフの期間内かどうか(訪問販売であれば契約書面を受け取った日を初日として8日間)などポイントがあります。クーリング・オフを使うのであれば早めに手続きをしていかないといけませんね。

2012年08月27日
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