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社会保険労務士

「試行雇用(トライアル雇用)奨励金と財源」

 つい先日、顧問先様より、『試行雇用(トライアル雇用)奨励金の対象者となるはずなのに、面接に来た求職者の方が対象となっていないようですが、どういうことでしょうか?』とのご相談をいただきました。

 

 試行雇用(トライアル雇用)奨励金(以下、トライアル雇用奨励金)とは、原則として下記の要件を満たす場合に支給を受けることのできる奨励金です。(もう少し細かい要件が必要です)

 

 以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所(以下、職安)の紹介により試行的に短期間(原則3カ月)雇用すること。

 

①45歳以上の中高年齢者(原則として雇用保険受給資格者又は、被保険者資格の喪失日の前日から起算して1年前の日から当該喪失日までの間に被保険者であった期間が6カ月以上あった者)

 ②40歳未満の若年者等

③母子家庭の母等

④季節労働者(厚生労働大臣が指定する地域・業種に従事する者であって、各年度の10月1日以降に特例受給資格者として離職した65歳未満の者)

⑤中国残留邦人等永住帰国者

⑥障害者

⑦日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

 

トライアル雇用奨励金の受給期間は3カ月で、月額4万円が支給されます。(上限:12万円)

 

この奨励金は、比較的知られているものですが、求職者が上記の条件を満たしていても、職安が奨励金の対象者と認めない場合があります。

 

 その理由は、『財源がない!』ということのようです・・・。

 

県ごと、所轄職安ごとによって財源が割り振られ、基本的に職安は、その財源内で調整をしなければならないようです。

 そのため、今までは対象となれた方も、対象となれないという可能性も出てきました。

 

 ちなみに、②の若年者の方は、比較的奨励金の対象者とされやすいようですが、①の中高年齢者の方は、条件がだんだん厳しくなっています。

 

 トライアル雇用奨励金以外でも、助成金や奨励金は受給内容、条件がどんどん変更しています。

 何かお困りのことがございましたら、ぜひ一度ご相談下さい。(長谷川)

2011年09月12日
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