労働問題Q&A

労働災害

Question

労働災害とは何ですか?

Answer

労働災害は、「業務起因性」と「業務遂行性」が認められる労働者の負傷、疾病、障害又は死亡のことを指します。労働災害の認定がされると、労災保険の補償の対象となります。

Question

補償の内容はどのようなものですか?

Answer

病気になったときの通院費用、休業中の賃金の6割の補償、後遺障害に対する補償、遺族に対する補償などがあります。

Question

使用者が労災保険の保険料を納めていない場合には、補償は受けられないのですか?

Answer

使用者が保険料を納めていなくても、保険給付はなされます。

Question

保険の給付は誰に対して請求すればいいですか?

Answer

保険給付は、労働基準監督署に対して請求します。労基署の署長の不支給決定に不服がある場合には、労働局内の機関に審査請求を行います。

Question

通勤中の災害は労災保険の補償対象となりますか?

Answer

通勤災害は、使用者の管理下にあるとはいえないですが、特別に補償の対象となっています。ただし、通勤経路を逸脱した場合の災害は補償の対象外です。

Question

労働災害が起きたとき、労災保険以外に、使用者に対して損害賠償請求をすることはできないのですか?

Answer

労災保険による給付がされた場合でも、これを上回る損害が生じている場合には、その上回った部分について、使用者に対して民法上の損害賠償責任を追及することはできます。
 使用者には、労働者が安全に労働できるように注意すべき義務(安全配慮義務といいます。労働契約法5条)が課されていますので、これに違反した場合には、債務不履行を理由として損害賠償請求ができます。もっとも、安全配慮義務と一言で言っても、具体的にどんな注意をすべきであったかは、各事例によって異なります。そして、注意義務の具体的内容は、請求する側で特定しなければなりません。具体的事案で安全配慮義務違反が問えるかどうかは争いになる場合が多いので、弁護士に相談されることをおすすめします。

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