紛争解決システム

労働問題に関するご相談なら先ずはこちらから 無料電話相談実施中 法律全般OK 労働問題以外の相談も受け付けております。詳しくはこちらをご覧下さい。

示談交渉

労働トラブルを解決するために、①本人による交渉②労働組合による団体交渉③弁護士による交渉が上げられます。トラブルが発生した当初は当事者本人が対応することになりますが、その際には交渉過程や結果を文書や、録音、メール等記録に残すことが大事になることがあります。また、労働組合の団体交渉権を利用する場合には、労働者本人が労働組合に加入することが必要になることが多いです。弁護士に示談を依頼する場合には、争いの内容がわかるように整理し、証拠があればそれとあわせてご相談いただければスムーズに相談することができます。
また、団体交渉を求められた企業は、これを正当な理由なく拒むことはできません。拒めば不当労働行為になります。詳しくはご相談ください。

労働審判

労働審判は個別労使紛争で、かつ、複雑ではない事案を対象とした労働紛争の解決手続きで、原則非公開で行われます。労働審判手続は、申立した日から役40日以内に第1回期日が設定され、3回以内の期日で審理が終結されます。労働審判手続で成立した調停は、裁判上の和解と同じ効力があり、履行されなければ債務名義となり、強制執行が可能です。また不調に終わっても労働審判委員会によって審判が下され、これが確定すると債務名義になり強制執行が可能です。審判に不服がある場合は、2週間以内に異議の申し立てを行うことで通常の民事訴訟へ移行します。詳しくはご相談ください。その他労働審判をされた場合の対応につき、「労働問題Q&A」にも掲載しております。

その他行政機関

①総合労働相談コーナー
 労働条件、募集採用、解雇等の労働に関する行政機関の相談窓口として各地の労働基準監督署内に設置されています。
②労働基準監督署
 未払賃金、残業代未払、労働時間、労災等労働基準法等の法律違反について相談できます。悪質な場合は、警察権を行使することがあります。
③雇用均等室
 職場での男女差別、セクハラ問題、育児・介護問題、パート労働問題等についての相談ができます。雇用均等室は労働局を構成するひとつの部署になります。
その他にも、自治体等労働相談を実施しているところがあります。
法律相談専用ダイヤル 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※利益相反禁止により相談をお断りする可能性があります
※愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、福井県、
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