費 用

弁護士報酬

弁護士への費用は、原則として、下記の基準表に従い決定されます。
経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の場合 20万円(税込22万円)か8%の
いずれか高い方
16%
300万円を越えて
3000万円以下の場合
20万円(税込22万円)か5%+9万円のいずれか高い方 10%+18万円(税込19万8000円)
※示談交渉から調停,訴訟、労働審判その他の法的手続に移行するときの追加着手金は示談着手金の2分の1となります。
着手金とは?

事件処理に着手するために必要な金員です。

報酬金とは?

事件終了時(精算時)に頂く金員です。

その他費用?

他に、実費(印紙代や郵便切手代、交通費等)が必要となります。
遠方の場合、日当が必要となることもあります。
下記の例を参考にして下さい。

不当解雇の事例

納得いかない
 Xさんは、月給20万円のサラリーマンでした。ところが、XさんはY社から、突然、解雇を言い渡されました。
どうしても納得できないXさんは、解雇の撤回か、そうでないなら金銭的な補償をするように、Y社と交渉をしました。
ところが、話し合いはまとまる気配がありません。
そこでXさんはA弁護士へ依頼をし、裁判所での手続にて解決を目指すこととしました。
着手金は?

不当に解雇された場合、金銭補償による解決を求めることも多く、その場合、最初は給与の1年分〜2年分程度を請求することが多く見られます。
そこで、20万円×24ヶ月を経済的利益として計算すると、

着手金は 20万円X24ヶ月×5%+9万円=33万円(税別)となります。

 事前にXさんがご自身である程度交渉をしており、裁判手続に必要な資料等も揃えていたことから、A弁護士は着手金を30万円(税別)としました。
Xさんは一括払いが困難とのことでしたので、10万円(税別)の3回払いとしました。

※このように、当事務所で労働審判や仮処分、訴訟などの裁判所での手続を行う場合、概ね20万円〜40万円(税別)程度の着手金が必要になるとお考え下さい。着手金は事案に応じて分割払いも可能ですので、ご相談下さい。

報酬金は?
解決例1

 A弁護士が労働審判を申し立てた結果、裁判所はY社の解雇が無効であると考えました。
しかし、XさんとY社とは互いに信頼関係が破綻しており、もはやXさんがY社に復職するのは現実的には不可能な状態です。
そこで裁判所は、Y社がXさんへ解決金として250万円を支払うことにより、両者の関係を清算してはどうかとの提案をしました。
A弁護士とY社はそれを受け入れました。その結果、Y社から250万円の支払がありました。

Point
この場合、Xさんの得た経済的利益は250万円となります。
そこで、報酬金は、250万円×16%=40万円(税別)となります。
Xさんには、250万円から実費と報酬金を差し引いた金額をお渡しできることになります。
解決例2

 A弁護士は労働審判を申し立てましたが、裁判所は、Y社の経営状態は著しく悪化しており、整理解雇として適法といえる可能性もあるとの考えを持ちました。
そこで、裁判所は、Y社がXさんへ50万円を支払うことにより解決をしてはどうかとの提案をしました。
Xさんは納得できませんでしたが、これ以上長引かせたくないとの思いから、裁判所の提案を受け入れました。Y社もこの提案を受け入れたので、Y社から50万円の支払がありました。

Point
この場合、Xさんの得た経済的利益は50万円となります。
そこで、報酬金は、50万円×16%=8万円(税別)となります。
Xさんには、50万円から実費と報酬金を差し引いた金額をお渡しできます。ここから着手金を差し引いた金額が、Xさんが得られた最終的な利益となります。
以上が一つの例ですが、必ず基準表通りの弁護士費用となるわけではありません。事件の内容等により、増減させていただきます。
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