募集採用に関する労働相談

労働問題に関するご相談なら先ずはこちらから 無料電話相談実施中 法律全般OK 労働問題以外の相談も受け付けております。詳しくはこちらをご覧下さい。

内定取消・試用期間

一般的に採用内定通知により入社予定日を就労の始期とする解約権留保付労働契約が成立すると考え、就労開始予定日までに採用内定取消事由が生じた場合には、解約をすることができますが、採用内定取消には一定の制限があります。採用内定取消が適法と認められるには、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できない」事実が後に判明し、内定取消が「客観的に合理的と認めれて社会通念上相当として是認できる」場合に限られます。内定取消が可能である考えられる具体的取消事由等、詳しくはご相談ください。その他採用・試用期間に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。

労働条件の明示義務

使用者は、労働者に対して、雇入れに際に、賃金・契約期間・勤務場所・残業の有無等労働条件を明示した文書を交付する義務があります。特にパートタイマーの場合、不明確な労働条件のまま働き、後日トラブルになることもあります。無用なトラブルを回避するためにも雇用の際に適切な対応を取ることが必要です。詳しくはご相談ください。その他採用・試用期間に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。

身元保証人

従業員の採用の際、身元保証人を求めることがあります。従業員が会社に対して損害を与えた場合にその損害を補償させるだけでなく、従業員が精神疾患を発症した場合の話し合い相手としても重要になります。身元保証契約を結ぶ場合の期間は、損害に対する金銭賠償を内容とする身元保証契約の場合で期間の定めをしていない場合は3年です。詳しくはご相談ください。その他採用・試用期間に関する相談は、「労働問題Q&A」にも掲載しております。
法律相談専用ダイヤル 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※利益相反禁止により相談をお断りする可能性があります
※愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、福井県、
 富山県、長野県、関東、関西にお住まいの方