賃金に関する労働相談

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未払賃金

賃金の支払は、事業主に対し罰則をもって履行することが義務づけられています。事業所の倒産など賃金の未払いが問題になることがあります。この場合でも、未払賃金の総額2万円以上等一定の条件がありますが、労働者の救済措置として、未払賃金の立替払制度があります。詳しくはご相談ください。その他賃金にするQ&Aは、「労働問題Q&A」にも掲載しております。

名ばかり管理職

労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者を労働基準法上、管理・監督者といい、労働時間・時間外労働・休日労働に関する割増賃金の支払い等の適用がありません。この管理・監督者の適用を拡大解釈し、管理監督者として残業代等を無給で労働させる企業が見受けられます。会社の組織上の管理・監督者と労働基準法上の管理・監督者とは異なる者で、法律上の管理・監督者であるかどうかは具体的な判断が必要です。
例えば、店長ということで残業代の支払いがない場合等、問題になる可能性もあります。詳しくはご相談ください。その他賃金にするQ&Aは、「労働問題Q&A」にも掲載しております。

残業代の未払い

残業(法内残業・法外残業)、休日労働、法定外休日労働に対して、法外残業に対しては25%以上、法定外休日労働に対しては35%以上の割増賃金が請求できます。また、法定内残業でも労働基準法上は割増賃金の支払義務はありませんが、時間賃金に残業時間を乗じた賃金の請求ができ、法定外休日の場合は週の法定労働時間を超えていれば25%以上の割増賃金が請求できます。時間外労働をめぐり、タイムカード等がなく勤怠管理がされていない会社等ではトラブルになることも多いです。詳しくはご相談ください。その他賃金にするQ&Aは、「労働問題Q&A」にも掲載しております。
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