人事に関する労働相談

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降格

降格は使用者の人事権に基づくものと懲戒処分に基づくものとがあります。
人事権としての降格は、使用者の自由裁量に任されますが、社会通念上著しく妥当性を欠き、その権利を濫用した場合は、違法となる可能性があります。
懲戒処分としての降格も使用者の裁量の範囲とされますが、裁量の範囲を超えると違法となる可能性があります。詳しくはご相談ください。

出向

出向とは、現在の雇用先企業に在籍したまま、他の企業に相当の期間、業務に従事することをいいます。出向命令には、就業規則や従業員個人との間等での明示の同意が必要になりますが、同意があったか否かをめぐり、出向命令が権利の濫用にあたるとして争いになることがあります。詳しくはご相談ください。

配置転換

配転とは、従業員の配置の変更(企業内の人事異動)をいい、配転命令には、労働契約に根拠が必要になります。労働契約上、職種・職務内容、勤務場所が限定されていると、使用者から一方的に配転命令を行うことはできません。また、就業規則等で配転命令の根拠がある場合でも、権利の濫用として認められないこともありえます。詳しくはご相談ください。
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