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社会保険労務士

障害者雇用率制度

中央省庁による障害者雇用者数の水増しの記事。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回は「障害者雇用率制度」について。
障害者の雇用の確保を目的に、事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があって、平成30年4月1日からの法定雇用率は、民間企業だと2.2%、国・地方公共団体等だと2.5%と決められています。
現在対象となる事業主の範囲は、従業員数が45.5人以上の事業主ですが、この法定雇用率を下回ってしまうと、障害者雇用納付金制度というものがあって、法定雇用障害者数に不足している障害者数の人数により、一人あたり月額5万円(一定規模だと平成32年3末までは4万円)の障害者雇用納付金を納付する必要があります。
また、民間企業の場合、場合によっては、企業名を公表できるようになっていて、平成29年度は公表された企業はなかったものの、過去には公表されています。
国等についても、障害者雇用について適正実施の勧告はできるとなっていて、平成29年度については、一定の改善が見られ、勧告を行う機関はないと厚生労働省よりプレスリリースが出されていたところ・・・
そもそも、国等の機関は、民間企業の見本となるべく、障害者の法定雇用率も民間の2.2%より高い2.5%になるいるのかなと思っていましたが、実態は「水増し」。しかも報道によれば42年間ずっと。
よく行く公共職業安定所では、障害者雇用について熱心に取り組まれていて、健常者の方もそうでない方もみんなが何かしらの特技でもって活躍できる、そんな日本であってほしいなって思っていましたが、今回の事件、とても残念です。


ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年08月17日
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