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社会保険労務士

休業補償給付と傷病手当金

暑い日が続く名古屋ですが、ここ最近見かける熱中症での死亡事故。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて、今回は、「休業補償給付と傷病手当金」について。
多くの人は、労働によって給料をもらい、それをもとに日々の生活を営んでいますが、もしも、病気やケガ等により、労働することができなくなり、給料をもらうことができなくなった場合、その間の生活はどうなるのでしょうか。
そのような場合、支給要件を満たせば、労災保険から「休業補償給付」、健康保険から「傷病手当金」を受給することで、その間の給料を補償してもらうことができます。休業補償給付・傷病手当金のどちらも賃金の保障ということでは役割は同じですが、労災保険の「休業補償給付」は、業務中や通勤中でのケガや病気に対して支給されるのに対して、健康保険の「傷病手当金」は業務外でのケガや病気に対して支給されるものです。
労災保険の「休業補償給付」を受給するためには
①業務災害・通勤災害により療養していること
②療養のため労働できないこと
③労働できないため賃金を受けていないこと
の3つの条件をすべて満たす必要があります。
また、健康保険の「傷病手当金」を受給するためには、
①業務外でのケガや病気の療養のための休業であること。
②それまでの仕事に就くことができないこと
③連続3日以上休んでいること
④休業した期間について給料の支払いがないこと
の4つの条件をすべて満たす必要があります。
なお、傷病手当金ですが、退職後であっても、一定の条件を満たせば、健康保険の資格喪失後であっても受給することは可能です。また、退職後に健康保険の任意継続被保険者になった方の場合は、任意継続被保険者期間中での病気・ケガについての傷病手当金の支給はありませんのでご注意ください。
労災の「休業補償給付」と健康保険の「傷病手当金」についてのその他の違いといえば、労災の「休業補償給付」が支給は、休業補償の支給要件に該当している限り受給することができるのに対して、健康保険の「傷病手当金」は、支給が開始された日から1年6ヶ月が限度です。
また、労災の「休業補償給付」と健康保険の「傷病手当金」の支給要件のいずれも該当している場合は、労災保険の「休業補償給付」が優先され、二重に受給することはできません。ただし、休業補償給付の額が傷病手当金の額より低いときには、その差額が健康保険より支給されます。
労働問題や労務管理、手続き等でご相談のある方、愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年08月06日
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