弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

雨とお休み

いやあ、雨・雨・雨・・・私が住む岐阜県は、雨続きで、地元の小学校、中学校は、これで3日連続の休校です。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
 さて、今回は「雨とお休み」について。大雨で学校がお休みともなれば喜ぶ子供も多いだろうとは思いますが、外で働く人にとって、雨は大変です。仕事ができず、どんどん遅れる工期。遅れ挽回とばかりに休日出勤やむなしと。
 考えてみると、そもそも、雨の日を休日とすることはできないのだろうか。
労働基準法では、休日についてのルールとして、原則毎週最低1回の休日を与えるか、4週4日以上の休日を与えるとされていて、休日の特定までは求めていません。
 また、休日は原則として、午前0時から午後24時までの暦日単位で考えますので、朝雨が降っているので、この日は休日というわけにはいきません。
 なぜならば、休日は午前0時にスタートしているので、休日がスタートしてしまった後の朝に休日と決めてしまっては、決定が遅いのです。
 ということは、雨の日だから休みとするには、少なくとも前日には決めておく必要があるということになります。就業規則や雇用契約書等で休日の規定の仕方についても検討しておかないといけませんね。
 では、朝になったら、外は大雨。仕事にならないからこの日は「帰宅」になった場合、この日は、休日ではなく、「休業」になります。
 ここで問題になりそうなのが、会社が労働基準法に定める「休業手当」の支払いが必要かどうか。この休業手当の支払いは、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合であれば、支払いは必要だけど、果たして、大雨という自然現象は、会社の責任となるのかどうか。労務管理していく上でどうするのがよいか判断が難しいところです。
 天気予報だと、この後も台風8号が日本に向かっているらしい。自宅が山のふもと近くなので、土砂災害も心配で、少し憂鬱です。
   労働問題でお困りのかた、ぜひとも、無料電話相談をご利用ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡
2018年07月06日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定