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社会保険労務士

外国人の労務管理と在留資格

最近となっては、珍しくもなくなったコンビニエンスストアでの外国人労働者。この前、コンビニでアルバイトする人に、「日本語が上手ですね?どのくらい日本語の勉強をしているのですか?」と聞いてみたところ、「日本語は日本に来てから勉強した。日本に来て2年です」。聞いてびっくり、2年でこんなに外国語がペラペラになるんだ・・・・
こんにちは、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「外国人労働」について。
外国人が日本に滞在するには、その目的に応じて、在留資格(ビザ)を得る必要があります。在留資格を得たとしても、全ての人が就労できるわけではなく、「就労ビザ」がなければなりません。外国人留学生では、外国人留学生の在留資格は「留学」で入国していますが、実はこの「留学」の在留資格、就労することが認められていません。「留学」の資格で就労するためには、「資格外活動」の許可をとる必要があり、それにより、原則1週28時間までの就労が可能となります。
また、ワーキングホリデーで日本に来られ、アルバイトされる外国の方もいます。
ワーキングホリデーの場合の在留資格は、「特定活動」になります。この特定活動の在留資格の有効期間は、最大で1年で更新はありません。ということは、ワーキングホリデー後もそのまま日本で就労するには、特定活動の在留資格の有効期間が切れるまでに「就労ビザ」に変更をする必要があります。そうせず、そのまま雇用してしまうと、「不法就労」として違法となります。外国人の労務管理の件で、ご相談等ございましたら、愛知総合法律事務所までご相談ください。

ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2018年06月01日
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