弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

無期労働契約への転換

最近、耳にすることが多い「雇止め」。雇止めとは、会社が有期雇用契約の労働者に対して、その契約期間が満了する前に雇用契約の更新をせず、雇用契約を終わらせることをいいます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。
さて、今回のブログは、この雇止めの背景の一つにある「無期労働契約への転換」ルール。平成25年4月施行の労働契約法第18条によると、有期雇用の労働者が通算5年以上契約更新を行った場合、無期転換の申込みができるようになりました。通算契約期間は、平成25年4月1日以降の有期労働契約が対象なので、ちょうど5年になる平成30年4月1日前までに、雇止めを行えば、労働者は無期転換の申込みができず、そこに労使間のトラブルが発生してくるわけです。
この制度ですが、会社に無期転換を申し込めば正社員になれるわけではありませんのでご注意を。有期の雇用契約が無期になるということで、労働者の雇用の安定が目的です。
これまで有期の雇用契約を繰り返しおこなっていた企業も、昨今の人手不足を解消するために、積極的に無期転換をはかっていくこともいいですね。
雇止めや無期労働契約への転換等労務管理についてご相談のある方、弁護士法人愛知総合法律事務所までご連絡ください。

2018年03月08日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定