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社会保険労務士

高齢者の雇用保険

働き方改革の課題の一つである「高齢者の就労促進施策」。今日は、愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「高齢者の雇用保険」についてです。昨今の労働力不足を補う一環として、女性だけなく、定年の延長など高齢者等の雇用に積極的企業が増加しているみたいですね。
平成29年1月に雇用保険の適用が拡大され、まもなく1年になりますが、現在では65歳以上の労働者についても、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがある等、雇用保険の適用要件を満たせば、雇用保険に加入しなければなりません。なお、現在、高年齢被保険者(65歳以上の労働者)については、平成31年度まで雇用保険料の徴収が免除されています。
高年齢被保険者が離職した場合には、対象となる給付金の受給要件を満たすことで、高年齢求職者給付金が支給されます。この高年齢求職者給付金は、年金との併給ができます。高年齢求職者給付金は、受給要件を満たすだけでは支給されず、離職後に住所地を管轄かするハローワークでの手続きが必要となりますのでご注意ください。
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2017年12月13日
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