弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

職業病と労災保険

長時間デスクワークをしていると、肩こりに腰痛などのさまざまな健康被害があります。弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。今回のブログは「職業病」について。
職業病とは、職業の特殊性によって特に起きやすい病気のことをいいますが、職業病に労災保険の適用はあるのでしょうか?労働災害により負傷等の場合、労災保険を使うことになりますが、この労働災害は、業務災害と通勤災害に分類され、通勤災害であっても、労災保険の対象となります。また、業務災害(通勤災害も)はさらに負傷と病気に分けることができ、この分類で考えていくと、職業病は業務上の病気(業務上疾病と言います。)になるわけです。ということは、職業病は、労働災害の一つであり、労災保険の適用の対象になりえます。労災保険の補償の対象となる疾病は「職業病リスト」で規定されていますが、職業病リストに示されていない疾病であっても、業務と疾病との間に因果関係が認められると、労災保険の対象となります。キャタクターの着ぐるみを着てショーに出ていた従業員に発症した腕に疾患につき、労災認定がなされたとの記事。遊園地などで子供たちを楽しませてくれる裏には、職業病などあって、大変な仕事なんだなあと思ってしまいました。困りごと等労災保険に関するご相談がありましたらご連絡ください。

2017年11月22日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定