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社会保険労務士

任意引退と自由契約

ドラフト会議で指名を受け、プロ野球選手への切符を手に入れた人たちがいる一方で、プロ野球界を去りゆく人たちもいます。今日は、弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。現在、CSを制したセパの代表チームが、日本一をかけて戦っていますが、その影で目にするのが「戦力外通告」の記事。この「戦力外通告」、これは、チームに所属する選手に対して来期のチームの構想にないことを通告する、いわば選手契約の解除のこと。
選手契約の解除にも、任意引退と自由契約の場合があり、両者には違いがあります。任意引退とは、もう野球をしませんということで、任意引退選手の所有権は最終の所属球団に残り、もしもやっぱ野球やりますとなると、そこの最終所属球団で復帰するか、最終所属球団のOKをもらって、他球団に移籍する手続きをとります。一方、自由契約とは、任意引退と違って、最終所属球団がその選手の保有権を放棄しますので、その選手は、最終所属球団に縛られることなく、自由に移籍先を探すことができます。プロ野球選手は、個人事業主と考えられ、労働基準法上の労働者ではないため、労働者としての最低ラインの保障もありません。プロ野球の世界って、華やかに感じてしまうけど、すごく過酷な世界でもあって、その中で懸命のプレーをするわけだから、やっぱ野球はおもしろいです。
ブログ執筆者:社会保険労務士 原田聡

2017年10月30日
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