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社会保険労務士

うつ病と労災保険

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。今回は「うつ病と労災」についてです。長時間労働にパワハラ、仕事量は質の変化等、仕事によるストレスにより「うつ病」になってしまった場合、場合によっては、労災に該当します。うつ病等精神障害の労災認定は、①発病した精神障害が認定基準の対象となる障害かどうか②その発病の6ヶ月程度の間に、業務による強い心理的負荷があったかどうか③業務以外の心理的負荷やそもそもの持病による発病ではないことを基準に判断していくことになります。うつ病などの場合、いつ発病したのかが重要なカギになることがあります。発病の日によっては、業務での心理的負荷があったことを判断する期間が変わるからです。うつ病等による労災の場合、申請してから労災かどうか判断されるまで時間がかかります。会社を休職中ともなれば得れる収入もなくとても困ります。こんな場合は、まずは健康保険の傷病手当金の申請をしておきます。労災の認定がおりれば、傷病手当金としてもらった金額を返還する必要がありますが、労災の認定がおりなければ、そのまま傷病手当金をもらうことになります。労災の認定に不服がある場合には、労働者災害補償審査官に対して、決定の通知を受けてから60日以内に審査請求をすることができます。さらにその審査請求での決定についても不服があれば、労働保険審査会に対して再審査請求することもできます。お悩みごとのあるかた、まずはご相談ください。

2017年02月08日
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