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社会保険労務士

熱中症と労災保険

弁護士法人愛知総合法律事務所の社会保険労務士の原田聡です。さて今回は、「熱中症と労災
保険」について。
夏休みも終わり、ぼちぼち仕事という方も多いのではないかと思いますが、愛知県名古屋市は、日々暑い日が続いております。この暑い毎日、気を付けたいのは「熱中症」、特に屋外で労働される方は、こまめに水分補給するなど注意が必要です。さて、「熱中症」の場合は、労災の適用はあるのでしょうか?労災保険は、業務上の負傷や疾病等に対して、給付がありますが、労災保険が認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つが基準を満たす必要があります。レジャー中など仕事と関係のないところでの「熱中症」は労災保険の対象ではなく、労災保険が適応されるには、仕事をしている最中に、仕事が原因で熱中症になった場合を基準にして考えていきます。仕事中をしている最中といっても、会社の管理の元であれば待ち時間であっても、労災保険の対象になります。会社側から見れば、従業員で熱中症によりダウンされる方が見られるのであれば、それを予防するための対策も必要になります。熱中症による死亡事故もあるわけですから、まずは「予防」対策が大事です。

2016年08月17日
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