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社会保険労務士

労働保険の年度更新

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所の社会保険労務士の原田です。
さて、今回は「労働保険の年度更新」について。
労働保険は、保険年度における保険料を概算で納付し、当該保険年度における賃金が確定したあとに、概算ですでに支払っている保険料を精算するシステムをとっています。
この前年度の保険料精算のための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料納付のための申告・納付の手続きのことを、「年度更新」といいます。
年度更新では、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(保険年度)を単位として計算し、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定しますが、ここでよくある問い合わせは、「保険年度の賃金の集計は、締め日と支払日のどちらを基準に計算すればいいのか」ということ。具体的には、月末締め・翌月10日払いの会社の場合、年度更新の計算の開始時期を、3月末締めの4月10日支払の給与からカウントするのか、4月末締めの5月10日支払の給与からカウントするのかということです。結論だけいいますと、労働保険の年度更新は、「締切日」を基準に計算していきます。ちなみに、社会保険の算定基礎届の作成では、「支払日」基準です。
しかし、会社によって、労働保険の年度更新の保険年度について、「締切日」基準になっていたり、「支払日」基準になっていたりしているのではないでしょうか。不安に思われる場合は、一度管轄の労働基準監督署に確認をされればいいかと思いますが、実際には、計上する賃金がだぶっているいたり、とんでいたりしないことが大事です。年度更新の保険料の計算にあたっては、まずは、前回どのように計算していたかの確認が大事です。

2016年04月12日
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