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社会保険労務士

ストレスチェックの対象は?

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「ストレスチェック」について。平成27年12月1日施行のストレスチェック制度、対象となる事業所は、平成28年11月30日までにストレスチェックの実施が義務化されています。このストレスチェックは、「常時50人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務がありますが、これは一つの事業場(支店、営業所、店舗等)において従業員が50人以上なのかどうかで判断しますので、会社全体では50人以上あっても、事業場ごとにみれば、50人未満であれば、ストレスチェック制度実施義務の対象から外れます。なお、アルバイトやパートであっても、常時継続して雇用していれば、50人カウントの対象になりますので、ご注意ください。ストレスチェックにおいて、高ストレス者の選定基準の設定についてですが、これは衛生委員会等で事業場ごとに決める必要があり、事務職や技術職など職種ごとに設定しても構いません。ストレスチェック実施後、50人以上の事業場には、労働基準監督署への報告義務があります。(50人未満の事業場には報告義務はありません。)報告書の提出については、平成28年4月1日以降になり、報告の様式については、3月下旬に公表される予定です。

2016年01月25日
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