弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

野球選手って労働者?

弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内事務所所属の社会保険労務士原田聡です。さて、今回は「プロ野球選手って労働者」について。明日は、プロ野球のドラフト会議。今年もどんなドラマがあるのか楽しみです。さて、このプロ野球選手って、労働者なんでしょうか。税法上では、個人事業主ですが。この労働者であるのかどうかによって、問題になることがあります。たとえば、仕事中に災害にあった場合。労働者であれば、当然に労災保険の適用がありますが、労働者でないとすれば、労災保険の適用がありません。大きい違いですね。会社でいえば、社長は経営者であって、労働者ではありません。でも、条件によっては特別加入することによって、社長であっても労災保険を受けれることも。複雑ですね。

2015年10月21日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定