弁護士/司法書士/社会保険労務士BLOG

社会保険労務士

失業手当の不正受給

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労働者が失業した場合、一定の条件で給付される失業手当(基本手当)。故意の不正受給は問題外ですが、中には理解不足から不正受給になってしまうことも。会社への本採用になる前に試用期間を設けられている場合の雇用年月日、試用期間の最初の日?本採用の日?人によっては、試用期間中の期間分の失業手当、まだ入社していないという理解で、もらってしまうとそれはアウトです。不正受給するとその受給額だけでなく場合によっては、3倍返しも。不正受給の時効は2年、つまり不正受給していた時期が2年前なら、仮に発覚しても返還請求はなし。ただ不正発覚して返還請求がきた時点で時効はストップ、返還する必要も。まあ、不正受給にならないように雇用保険制度の正しい理解が大事ですね。
2013年04月12日
無料電話相談受付電話番号 052-971-5270 受付時間【平日・土日】9:30〜17:30
※東海三県(愛知・岐阜・三重)および浜松周辺限定