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社会保険労務士

高年齢者の雇用制度

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
定年が65歳未満で継続雇用制度を導入している会社、継続雇用制度の対象者を今までは能力やら勤務態度等で絞り込むことができましたが、4月からは絞りこむことができなくなります。希望者が継続雇用制度の対象になります。ただこの制度、労働条件を業員の希望通りにする必要はありません。ということは今まで給料水準が維持されるかどうかはまた別問題になります。そもそも制度の趣旨は年金支給の開始の引き上げで賃金も年金もない人を無くすことにあります。平成25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めている場合、経過措置等もあります。高齢者雇用の確認と就業規則等の見直しが必要になりますね。

2013年03月29日
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