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社会保険労務士

退職後の傷病手当金

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
退職後であっても傷病手当金を受給可能ってこと、ご存じでしょうか。傷病手当金とは、健康保険の被保険者が、病気やケガの療養のため働けず、給料が受けることができなかったとき、その間の生活保障のため支給されるもの、支給期間は最長で1年半。退職後も傷病手当金をもらうには条件があって、退職日まで被保険者期間が継続して1年以上あり資格喪失の時に現に傷病手当金をうけているか、受ける条件を満たす必要があります。支給されないよくある失敗例は、退職日の前日までで3日の待期期間は完成したものの退職日に挨拶回りや引継ぎ等で出勤の場合。退職日に出勤してしまうと退職後の傷病手当金はアウトです。退職した後に傷病手当金を受給するには退職日は欠勤すること。(有給ならOKです。)勤務最終日に挨拶回り等する場合、「欠勤」状態でしないといけませんね。

2012年10月17日
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