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社会保険労務士

第三者行為災害

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
労災保険は業務中だけでなく通勤中の怪我等についても所定の給付が行われますが、労災保険給付が、政府、事業主、労災保険の受給権者以外の者の行為が原因で行われる場合、その災害を、「第三者行為災害」といいます。通勤中の交通事故がそうですよね。第三者行為災害の場合、被害に遭われた方は第三者に対して損害賠償を請求するだけでなく、労災保険の請求もできますが、同一の事由で両方から支給されません。支給調整がされるのです。実際の損害額よりも多く支給されてはおかしいですものね。第三者行為災害による労災保険給付の請求には、第三者行為災害届に交通事故証明書や戸籍謄本等添付書類をつけて労働基準監督署に提出します。
2012年09月07日
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