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社会保険労務士

パートタイマーと労働法規

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
仕事中にケガをした時など必要な保険給付してくれる労災保険、決して正社員だけのものではなく、パートタイマーの方にも適用されます。いろいろと貴重な戦力であるパートタイマー、労災保険だけでなく、労働基準法や労働安全衛生法、最低賃金法などの労働法規、一定の条件で、健康保険や厚生年金、雇用保険の適用があります。例えば週3日勤務のパートを解雇する場合、パートであっても労基法の適用を受けるので、30日前に予告か30日分の平均賃金の解雇予告手当が必要ですね。雇用契約書もなく働き、後々もめごとになった場合に自分の労働条件が何もわからないって方もいます。皆様は大丈夫でしょうか。

2012年08月29日
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