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社会保険労務士

損益相殺って何?

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
仕事中に事故に遭ってケガをしたなどまず考えるのが労災保険、労災保険は業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して必要な保険給付するといったもの。では交通事故など第三者の行為よって保険給付の原因である事故が発生した場合、加害者への損害賠償請求と労災保険との関係ってどうなるの。こんな場合は両者は調整されるので両者から全てを支給されるわけではありません。交通事故など第三者から不法行為によって損害を受けた人は、同じ理由で利益を得た場合には、損害額からその利益分を差し引きます。これを損益相殺といいますが、じゃあ、死亡した場合などの生命保険金は?生命保険金は損益相殺の対象とされていないので、事故による損害賠償額から控除されないのですね。保険っていろいろあって複雑でわかりづらいところですが、万が一のときの保険、知っておいて損はないですよね。

2012年06月29日
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