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社会保険労務士

素因減額

弁護士法人愛知総合法律事務所、社会保険労務士の原田聡です。
通勤途中で交通事故に遭遇した女性事務局、鎮火のため上着一枚を灰にしてきたとか。現在の愛知県、交通死亡事故多発警報が6月18日から7月1日までの14日間発令中、交通安全、気を付けたいですね。
さて、被害者が高齢者や既往症のある人の場合、一般より治療期間が長引くことがあります。加害者に損害の全部を賠償させるのが公平かどうかとう視点で年齢や既往症を「素因」として一定割合、損害額を減額するってことはあり得ます。これを素因減額といいますが、老齢のせいで治療期間が長引いたからといって治療費の減額は許されません。事故内容によってケースバイケースですが、何よりも交通事故に遭わないことが大事ですね。

2012年06月28日
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